難しい薬事法・・・

表現方法が難しいです(泣)

いろいろ、詳しくご説明したいのですが、薬事法を厳守しております(笑)

ホームページやパンフレットなど細心の注意が必要で、今回発売になったサプリメント『とこはな』の詳細は・・・ご了承ください。

『とこはな』の効果がありすぎ、販売に当たって薬務課から注意事項の連絡がきました!?

あっ!薬事法違反など問題を起こした訳ではありませんよ(笑)

ヒト幹細胞培養液に続き、効果や結果の改善がある商品に関しては必ず、事前に販売方法などの指導が入るようになっています。

つまり、どんなに効果が高くても医師免許が無い場合は、疾患やその部位の改善などをお話しできないことが法律で定められています。

 

もちろん、表記や表現を過剰に宣伝している商品が多く見られますので、消費者庁はじめ様々な機関で、健康食品や化粧品など内密に調査しておられます。

既に、厳しくチェックされ販売中止になった商品や廃業している会社も出てきています。

最近でも某有名な会社の商品が『効果がある!』・『何々に効く』など謳って言いましたが、効果がまったくみられなかった。

また、すごく効果のある配合成分として表記し販売していたが、その成分が配合されていなかったなど・・

大手でも、これが現状です。

資金力がある会社がテレビCMや雑誌で、認知度を上げ売上に繋げる、経営としては当たり前のことです。(うらやましいですね!)

しかし、私どもと交流のある中小企業などは、広告費に係る資金を研究開発に・・・

本当に良い商品を作っておられます。

知名度はありませんがビックリするほどの効果で、プロの方々も認める商品が多いですね。

 

弊社も細心の注意を払い、開発・販売に力を入れていきたいと思います。